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2024/04/25

吉松育美氏のストーカ事件から考えるストーカ問題。法律ではなく運用の問題ではないかという話



ミス・インターナショナル吉松育美氏のストーカ被害の件はちょっと前から知っていたが・・・
ふと、週刊文春のインターネット版の2014年2月20日の記事が目に入って思い出した・・・

ミス・インターナショナル吉松育美 涙の告白私を襲った“ストーカー男”と“盗撮探偵”【全文公開】

まだ、解決していないとかと気になり、吉松育美氏のブログを覗いてみると・・・
まだ解決どころか仮処分すらも出ていないようだ・・・

ストーカに対応は急がなければいけないし、それ相応の対応が必要であることはわかっているが・・・
彼女の2月22日のブログの記事に書いてある内容には少々疑問を感じる

皆さん、ストーか規制法に違反した場合の罰則をご存知でしょうか?
現在の法律では、ストーカー規制法に違反した場合
「罰則: 6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」
現代社会では殺人まで引き起こしてしまうストーカー行為であるのにもかかわらず
トーカー規制法での違反でも、半年も経てば刑務所から出てくることが可能な状態。
被害者は半年後また同じ恐怖の元に生きていかなければなりません。
むしろ、半年後、加害者の思いが憎しみへと変わり、殺人へと導いてしまう可能性だって大…。
半年だなんて、短すぎる。
また、今の法律はストーカー行為を行った加害者に対して逃げ道が多く、被害者が警察に届けてもなかなか動けないように感じます。
裁判所の仮処分申請についても、被害者にとっては緊急性を要していることにもかかわらず、じっくり加害者の話も聞いて、まるで裁判をやっているように時間がかかる。
私の場合はもう2ヶ月半経ちました。
その間もなにもプロテクションはありません。
警察からの被害者に対するアドバイスは「引っ越しなさい」…まるで被害者に非があるような言われ方をしたり、引っ越すと一言に言っても、費用も時間も労力もかかる。
鈴木さんのように引っ越しをしたとしても、簡単に住所は特定され、何の解決にもなりません。探偵を雇われれば、住所だっていとも簡単に特定できる時代です。
そして、引っ越しをしたら「住所を教えなさい」パトロールをするから。
一方、加害者は警察に連絡をする義務も無い。警察は加害者の行動は把握せず被害者の居場所だけを把握する…
今のシステムでは被害者がどんどん増えていくような気がします。

まず、疑問点としてその一
6ヶ月以下の懲役では短すぎるという件ですが彼女は殺人までも引き起こすと書いてありますが、
正直な話それは一部の極端な例では無いかと思います・・・
ついでに言えば、半年後に思いが憎しみに変わって殺人というのであれば、これは10年だろうが20年だろうがあまり意味が無いことではないだろうか?

疑問点その二
裁判所の仮処分申請しても被害者にとっては緊急だが、じっくり加害者の話も聞いて時間がかかる。
彼女の2ヶ月半はちょっと長いと確かに感じますが・・・
加害者の話もしっかり聞かねばならないのは確かです。なんでもかんでも被害者のいうことを聞いて仮処分が出せたら大問題になります・・・

正直な話、警察から警告が行くだけで辞める人が大多数なわけですよ・・・
そして、あまり厳しくすると今度は悪用する人間も出てくるわけです・・・

随分前の話ですが、1つ友人から聞いた話があります。一部ぼかさせていただきますが

その友人は女性の方です。とある地方のチェーン店に勤務されていました。
そこで、出会った男性と一時期は交際し、ギャンブル癖の酷かった彼にお金を貸したものの
愛想を付かして別れたそうです。そして、職場で会う度にお金を返してくれと言い続けたそうです。
ここまでならよくある話ですが・・・
何がどうなったのか男性から女性に対して職場に出入りするなという仮処分申請が出されたのです・・・。揉めに揉めた結果、裁判所には結局、社長と店長も呼び色々すったもんだ合ったようですが・・・
男の主張「嫌がっているのに執拗に声をかけるのはストーカ行為である」
女の主張「金さえ返してくれれば声はかけない」
裁判所の主張「ストーカとお金は別問題」

最終的には、機転を利かせた社長が、次の給料から天引きで借金を返すと約束させた上で、男性の方を配置換えで別の職場に異動させ事なきを得たようですが・・・
ちなみにこの一件、その後、借金を踏み倒すためにやったことが別のところから社長にバレたらしく男性がクビになったらしいですが・・・

このように、悪用する奴はするのですよ・・・
要するに法律の問題ではなく、運用の問題なのではないでしょうか?
仮処分申請が出されたら手早く双方の意見を聞き、近づくなとかであれば、上の例のように職場がとかでなければ、出しても問題ないわけで・・・
裁判所にも警察にもケースバイケースで柔軟に対応する能力を身につけさせればそれでいいと思うのですけどね・・・
中々難しいのでしょうけど・・・

そして、上でも主張したとおり刑期を長くしても意味はないと思います。
長けりゃ憎しみがなくなるか?そういう問題では無いのです・・・
ちゃんとカウンセリングなりなんなり、それが悪いということを理解させるしか無いのではないでしょうか?


警察の対応がまずいというのも私自身身にしみてわかっているんですけどね・・・
私自身過去に盗難に合いまして、警察の調書は中々進まないわ、犯人は誰かわかっているのに中々捕まえてくれないわ・・・
3件続けて同じ犯人の盗難だったのに、1つで捕まえても他の事件には中々進まないわ・・・
結局別の盗難事件の被害者が自分で捕まえて犯人を警察に連れて行き自供させ、
その被害者から捕まえたよと連絡を受けて警察にこちらから連絡を入れて・・・
向こうの調書とり終わった後にこっちに回してもらったわけですが・・・
忘れた頃に、電話があって加害者の証言と食い違っているから調書を直して欲しいと・・・
なんのこっちゃと思いつつ当時は若く意味もわかっていなかったのと細かいところだったので訂正に応じましたが今考えれば、一部否認になると罪が変わってくる可能性があったので修正に応じては行けなかったのかなと・・・思ったりします。
ちなみに、その間何度か犯人と道ですれ違ってますからね・・・
わたしも勘違いしてたのですが、一部の重大事件以外の軽犯罪は基本的には裁判まで釈放されるのです・・・



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2014/02/22 ニュースについて Comment(0)

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