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「南京町」商標類似せず 無断使用主張の組合敗訴
この裁判は「南京町」という名前とロゴマークを商標登録していた南京町商店街振興組合が南京町冷麺を販売していた神戸瑞穂(みずほ)本舗を商標権の侵害で訴えていた裁判です。
一般人からすると南京町って普通に地名だと思っているかもしれませんが、実は通称です。
神戸三ノ宮元町地区にそんな地名はありません。
昔から南京町として親しまれていましたが、どうやらいつの間にか上の組合が商標権の登録をしていたみたいですね・・・
いつからなのかはわからないので組合がどういう意図で商標権をとったかまでは不明ですが・・・
で、この判決は南京町という名前は一般名称だから使うのに問題なということですね。
簡単に言うと例えば「時計」とか「パソコン」みたいに普段から使うようなものを商標権登録されると非常に困りますよね?なのでこれは使ってもいいということになります。
最近言われているのは「ゆるキャラ」ですね。こちら扶桑社とみうらじゅんさんが商標権をもっているけど、一般名称化しているのではないかと言われているものですが、まだ、判例がないのでなんとも言えません。
扶桑社とみうらじゅんさんは第三者に抑えられて使えなくなることを防ぐために取ったといっているようなので、そもそも裁判にはならないかもしれませんが・・・
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